むち打ち症とは?

「外傷性頚部症候群」や「頚部捻挫」と診断される症状を一般的に『むち打ち』と呼んでいます。特に追突事故の場合に多く、首がムチのようにしなることからそう呼ばれています。交通事故ではもっとも多い外傷のひとつでしょう。
症状としては、首筋・背中・首から肩にかけての痛み、耳鳴り、頭痛、吐き気、めまい、吐き気、食欲不振など。
気をつけたい特徴として、「事故当日には症状が現れず、翌日あたりからいろいろな症状が発生することもある」ということ。事故の衝撃を受けた直後から症状が出る人もいれば2~3日後に現れる人もいますし、受けた衝撃の度合い等で現れる症状も異なります。 また、骨折等の器質的損傷を伴なわないむち打ちは『詐病』とも疑われることもあります。
一般的に『むち打ち』の後遺障害等級は、14級もしくは12級、非該当のいずれかになります。

むち打ちと後遺障害

交通事故の後遺障害の対象になる外傷で最もポピュラーなひとつが『むち打ち』と言えます。
ただ骨折のように目に見える外傷ではないことが多いため詐病と疑われかねない、また損害保険会社からも『むち打ち』なら2~3ヶ月もあれば十分完治すると治療費を一方的に打ち切ってくる場合もあります。
たしかに、後遺障害14級くらいのむち打ち症状では、MRI等で何か発見される方が珍しいそうです。

交通事故によるむち打ちは、後遺障害非該当 or 後遺障害14級9号 or 後遺障害12級13号の適応となることが多いです。そして、その適応には主治医による『後遺障害診断書』の内容が重要になります。後遺障害診断書はカルテを元に記載されるので、「何かしら神経症状があったので治療した」という記録がポイントとなるのです。
単なる打撲の治療では後遺障害とはなりにくいですし、また、受傷の初期段階で何もなかったのに3ヶ月後に症状が急にでてきても、基本的には交通事故との因果関係は否定されるでしょう。

素人に示談交渉は難しい

交通事故でむち打ちを受傷し通院している場合、だいたいの保険会社(損保)は3カ月もすれば治療打ち切りを言い渡してきます。 さらに、最低額の慰謝料(最悪の場合は慰謝料や休業補償を払わない)を提示し、示談交渉してくることが一般的に多いケースだと言われています。
保険会社からすると「あそこが痛い」「ここも痛い」とむち打ちや事故の因果関係がなさそうな症状を訴える被害者もいるため、早々に打ち切りたい、治療費+αに留めたい 例えば、停車時の追突で過失割合が100:0の完全被害者であり後遺障害認定されているのであれば、『入院(通院)慰謝料休業損害後遺障害慰謝料逸失利益』を含めた損害賠償金を貰える可能性が高いのですが、「むち打ちだから」と自己判断してしまって、かなり低い提示額で示談してしまうケースもあるそうです。

交通事故被害に遭い後遺障害が確定したら、迷わず交通事故に強い弁護士に相談しましょう。
賠償額アップの可能性を無駄にしない、あの時やっていればと後悔しないためにも無料相談を利用してみることをオススメします。また、交通事故でむち打ちになった場合に請求できる慰謝料の種類など確認することをお忘れなく。